大阪府大阪市にある税理士/会計事務所「大槻公認会計士事務所」は、税金相談、会社設立、医療関連、相続、法人税・所得税、会計監査等のご相談に応じています。初回相談無料。お気軽にお問合せください。

FAQ

Q1. 公認会計士って?

A. 公認会計士とは、会社の作成した財務書類を監査して、その信頼性を確保することを使命とした会計の専門家です。
公認会計士の財務書類の監査が必要な会社は上場会社や資本金が5億円以上の大会社等、私立学校法人などです。
また、公認会計士が5名以上集まり設立した法人を監査法人といい、財務書類の監査の多くが監査法人によって行われています。
公認会計士はその本来の目的以外に登録することによって税理士業務を行うことができます。
この場合の税理士業務は個人、法人を問わず、また規模の大小も問いません。あらゆる税務業務に携わることができます。

Q2. 消費税の申告および納付はどうやってするの?

A. 事業を開始して物やサービスをお客様に販売すると販売価格に消費税をのせて代金をいただきます。
逆に仕入をすると仕入先に消費税を支払います。その差額が消費税の納付額となり、売上と仕入の明細を記載した申告書を税務署に提出するとともに納付することになります。
お客様からの預り消費税が仕入先に支払った消費税より大きければ納税となりますが、逆に支払消費税の方が大きければ還付となり、申告すればその差額を返してもらうことができます。
社員に支払った給与や税金などは、消費税は非課税となりますので、注意が必要です。
原則として課税売上高が1千万円超の事業者に消費税の納税義務があり、1千万円以下の事業者は小規模事業者として消費税の納税を免除されています。

Q3. 消費税の簡易課税制度って?

A. 消費税の納税額は原則として預り消費税から支払消費税を差し引いた額ですが、この場合計算が非常に面倒なため、売上規模が小さい事業主のために特別に簡易な計算によることが認められています。
この制度を簡易課税制度といい、基準期間の課税売上高が5千万円以下の事業主に認められています。この簡易課税制度は、消費税の納税額を課税売上高と業種ごとに定められたみなし仕入率から算出しますので、消費税に詳しくない方でも比較的簡単に納税額を計算することができます。
ただし、この制度では納税額を課税売上高から計算するために、もし支払消費税のほうが預り消費税より多かったとしても、消費税は返してもらえず、必ず納税になるというデメリットがありますので、その適用には注意が必要です。

Q4. 税務調査って?

A. 税金の徴収方式にはいろいろありますが、法人税や所得税、消費税等については納税者が自ら課税標準となる所得を計算し、それに基づいて税額を計算し納付するという、自主申告納税方式が採用されています。
税務調査はこの申告納税方式を維持するための重要な担保とされています。税法ではすべての納税者に対して、税務調査を受ける義務を課し、正当な理由なく調査を拒否した場合には罰則規定もあります。
税務調査には映画「マルサの女」で有名になった国税査察官が担当する強制調査と、任意調査があります。多くの会社が受ける通常の調査は任意調査です。
顧問税理士はこの税務調査に立会い、納税者のために、納税者に代わって税務代理を行います。

Q5. 株式公開のメリット、デメリットは?

A. 株式公開に至る理由は各社さまざまでしょうが、一般的にいわれるメリット、デメリットは以下のようなものが挙げられます。

■メリット
  1. 株式市場から直接資金を調達できるため、財務体質の強化、充実を図ることができる。
  2. 株式公開によって社会的信用力や認知度がアップする。
  3. 優秀な人材を確保でき、また従業員のモラルが向上する。
■デメリット
  1. 企業内容開示、株式事務、株主総会運営のために、事務量、経費が増加する。
  2. 株式が市場で売買されるため、投機的取引や敵対的買収の危険性がある。
  3. 株式公開によって、商法、証券取引法等遵守すべき法律が拡大する。

株式公開にあたっては、それによるメリット、デメリットをよく吟味したうえで意思決定する必要があります。
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